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こんにちは、島れもんです。
いきなり取り乱してしまってすみません。
子どもができると、自治体に申請するものがたくさんありますよね。
この申請は何の支援をしてくれるもので、どのタイミングでどこに提出すれば…あわあわ…。
そこで、今回はその中でも「出産育児一時金」について解説します!
行政のサポートをフルに活用して、子育ての準備を進めていきましょう!
出産育児一時金とは、出産費を負担してくれる制度
「出産育児一時金」とは、出産のときに健康保険組合などから1児につき最大50万円の支給を受けられる制度です。支給額は2023年4月から50万円に引き上げられました。
ご、50万円!? 大きすぎる・・・!
僕自身、出産の準備をするまで知らなかったのですが、出産に健康保険は適応されません。
つまり、かかった費用は原則自費での負担となります。
出産費用の内訳
厚生労働省によると、令和3年度の出産費用が473,314円とあります。
出産費用の内訳は以下の通りです。
◇入院料(食事代、部屋代を含む、入院にかかる費用)…115,000円
◇分娩料(分娩にかかった費用)…265,000円
◇新生児管理保育料(生まれた赤ちゃんの健康管理のための検査や保育にかかる費用)…50,000円
◇検査・薬剤料(出産後に母体に異常があった場合の検査・投薬料)…14,000円
◇処置・手当料(母体の状態に応じた処置や乳房ケア、産褥(さんじょく)指導料)…15,000円
いろいろお金がかかるんだねー…。
出産育児一時金は誰がもらえるの?
対象者の条件は以下の通りです。
①健康保険に加入していることが条件※です。または、健康保険に加入している方の配偶者、扶養家族であることが条件です。
※健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保、国保組合のいづれかに加入していること。
②妊娠4カ月(85日)以上で出産したとき。
早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいづれについても支給対象です。
日本は国民皆保険ですので、基本的に全員対象と考えて問題ないでしょう。
申請方法を解説!
出産育児一時金を受け取る方法は、「直接支払制度」と「代理受取制度」があります。今回はおすすめの「直接支払制度」のついて解説します。
直接支払制度
直接支払制度とは加入している健康保険から、直接出産した医療機関に出産育児一時金が支払われる制度です。本人に代わって、医療機関が出産育児一時金の額を上限として健康保険に請求してくれます。
直接支払制度のメリット
手続きが簡単
保険証の提示と、健康保険からに申請するための書類にサインするだけで手続きは完了です。産休に入る前に、職場に書類を請求しておくのがおすすめです。手続きが簡単なため、出産前にバタバタするがなくなります。
大金を準備しておく負担が軽減される!
退院時の窓口負担は出産育児一時金の上限を超えた差額分だけになります。出産費用が上限内で収まった場合には、支払をする必要すらなくなるので手間も減りますね。
減らせる手間は極力減らしてしまいましょう!
まとめ
出産にはたくさんのお金が必要です。ですが、出産育児一時金などの制度を活用することで、家計の負担と手間を減らすことができます。
事前に手続きに必要なものは準備して、いざ赤ちゃんを迎える時には幸せな時間に浸れるようにしておきましょう!
以上、今日の知恵でした!
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